ヤマネコ目線

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なぜ十徳ナイフを持ち歩いてはいけないのか

 少し前の話だが興味深い?ので書いておく。十徳ナイフを携帯して逮捕された鮮魚店の店主が二審でも有罪判決を下され、上告するようだ。

www3.nhk.or.jp

(リンク切対策:記事題「かばんのポケットに「十徳ナイフ」 2審も有罪判決 大阪高裁)

軽犯罪法違反

 正当な理由なく、刃物などの人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような道具を携帯した場合には軽犯罪法違反となる。なお、軽犯罪法の条文を調べると違反になる項目は多い。

 ここで「銃刀法違反は関係無いの?」と思う訳だが、銃刀法で携行が禁止されているの刃渡り6cmを超える刃物なので十徳ナイフでその長さを超えていたかは微妙なライン。実際超えるものとそうでないものがあるようで、購入して持ち歩く際は注意すべき。

 では「正当な理由があれば良いのか」という話だがそれは通用するようで、仕事やアウトドアでの使用、購入して持ち帰る途中などの理由があれば罪には問われない。今回の鮮魚店店主の件は、店主自身がその使用目的を答えられなかったので有罪とされている。十徳ナイフであればナイフ以外にも人を傷つけられそうなツールもある訳で、全てに対して正当な理由を答えることは難しいかも知れない。

指定侵入工具

 ついでに書けばマイナスドライバーも、正当な理由なく持ち歩けば捕まる可能性がある。長さ15cm以上、先端の幅が0.5cm以上ならば指定侵入工具として規制の対象。理由は鍵穴に差し込んで無理やり回したり、窓を割るために使用しやすいからだとか。実際に逮捕者も出ている。

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 そのほか、規制対象となる大きさのバールやドリルもアウト。ピッキング専用の道具なんかも鍵職人などで無い限りアウト。

www.npa.go.jp

 関係ないけど刀とか買ってみたい。